○赤井川村教育活動補助金交付要綱

昭和56年9月1日

教委訓令第2号

(総則)

第1条 赤井川村教育活動補助金(以下「補助金」という。)の交付については赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、学校教育関係団体及び社会教育関係団体(以下「団体」という。)の活発な研究及び教育活動を助成し、村教育の振興を図るため、予算の範囲内で補助することを目的とする。

(補助対象とする団体の範囲)

第3条 この補助金の対象となる団体は、学校教育、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で、おおむね次の実態を具備しているものとする。ただし、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は、除外するものとする。

(1) 定款、寄附行為に関する規約を有すること。

(2) 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(3) 自から経理し、監査する等会計機構を有すること。

(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

(補助対象事業の範囲)

第4条 この補助金の対象となる事業は、おおむね次の各号に該当する事業とする。

(1) 団体の連絡調整の事業

(2) 資料の収集・作成・配布、機関紙の発行等宣伝啓発の事業

(3) 体育運動競技又はレクリエーシヨンに関する催しの開催、又はこれに参加する事業

(4) 芸術・文化に関する催しの開催、又はこれに参加する事業

(5) 調査・研究に関する事業

(6) その他、学校教育、社会教育の振興に寄与する公共的意義を有する適切なる事業

(補助対象経費の範囲)

第5条 この補助金の補助対象経費は、団体の事業の実施に要する経費とする。ただし、団体の性格、事業の特殊性により必要と認められる場合には、運営費についても補助することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする団体は、赤井川村補助金等交付規則に定める申請書等の様式(昭和56年告示第20号)に基づく補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第11号様式の1)及び事業予算書、補助金等交付申請額算出調書(第12号様式)、経費の配分調書(第13号様式)を添え、赤井川村教育委員会に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(第9号様式)に補助事業等実績書(第11号様式の1)及び補助金等精算書(第14号様式)を添えて、赤井川村教育委員会に提出するものとする。

この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。

赤井川村教育活動補助金交付要綱

昭和56年9月1日 教育委員会訓令第2号

(昭和56年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年9月1日 教育委員会訓令第2号