○赤井川村教育活動補助金交付要綱
昭和56年9月1日
教委訓令第2号
(総則)
第1条 赤井川村教育活動補助金(以下「補助金」という。)の交付については赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、学校教育関係団体及び社会教育関係団体(以下「団体」という。)の活発な研究及び教育活動を助成し、村教育の振興を図るため、予算の範囲内で補助することを目的とする。
(補助対象とする団体の範囲)
第3条 この補助金の対象となる団体は、学校教育、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で、おおむね次の実態を具備しているものとする。ただし、政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は、除外するものとする。
(1) 定款、寄附行為に関する規約を有すること。
(2) 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
(3) 自から経理し、監査する等会計機構を有すること。
(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(補助対象事業の範囲)
第4条 この補助金の対象となる事業は、おおむね次の各号に該当する事業とする。
(1) 団体の連絡調整の事業
(2) 資料の収集・作成・配布、機関紙の発行等宣伝啓発の事業
(3) 体育運動競技又はレクリエーシヨンに関する催しの開催、又はこれに参加する事業
(4) 芸術・文化に関する催しの開催、又はこれに参加する事業
(5) 調査・研究に関する事業
(6) その他、学校教育、社会教育の振興に寄与する公共的意義を有する適切なる事業
(補助対象経費の範囲)
第5条 この補助金の補助対象経費は、団体の事業の実施に要する経費とする。ただし、団体の性格、事業の特殊性により必要と認められる場合には、運営費についても補助することができる。
附則
この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。