○赤井川村教育委員会事務局職員の交通事故審査委員会規程
昭和55年12月12日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員が公用車及び私用車の運行によつて交通事故等を起こしたときの処分が公平で適正に行われることを目的とする。
(審査)
第2条 交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)は、教育長からの報告により必要な調査・審議を行い、処分を決定するものとする。
(構成及び会議)
第3条 委員会は、教育委員会委員及び教育委員会事務局次長をもつて構成する。
2 委員会の委員長は、教育委員会教育長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、関係者若しくは参考人の意見を徴するものとする。
(その他の事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会にはかつて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。