○赤井川村教育委員会事務局職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程
昭和55年12月12日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自家用車を公用に使用することを制限するとともに、公用に使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車の公用使用)
第2条 職員の自家用車の公用使用については、村長の定めた赤井川村職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程(昭和55年訓令第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○赤井川村教育委員会事務局職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程
昭和55年12月12日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自家用車を公用に使用することを制限するとともに、公用に使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車の公用使用)
第2条 職員の自家用車の公用使用については、村長の定めた赤井川村職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程(昭和55年訓令第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。