○赤井川村教育委員会公印規程

昭和35年2月9日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 赤井川村教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の制式、管守、使用、その他公印に関しては、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(公印のひな❜❜形及び寸法)

第3条 公印のひな❜❜形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の調製及び改刻)

第4条 公印の調製及び改刻は、教育長が行う。

(公印台帳)

第5条 委員会には別記様式の公印台帳を備え、公印の調製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第6条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(公印の告示)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、告示するものとする。

(公印管守の方法)

第8条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管守しなければならない。

2 公印は、委員会事務局総務係が管守する。

3 公印は、特に教育長の承認を受けた場合のほかは、管守場所以外に持ち出すことができない。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

別表

公印のひな形

寸法

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24方ミリメートル

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18方ミリメートル

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24方ミリメートル

(備考) 字体は、適宜とする。

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赤井川村教育委員会公印規程

昭和35年2月9日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)