○文書の左横書き実施要領

昭和59年11月1日

教委訓令第8号

第1 趣旨

この要領は、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和59年教委訓令第1号)第6条の規定により文書の左横書きを実施するために必要な事項を定めるものとする。

第2 実施の範囲

左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。

(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

(3) その他教育長が縦書きを適当と認めるもの

第3 実施の時期

文書の左横書きは、昭和36年2月1日から同年3月31日までを準備期間とし、同年4月1日から実施する。

第4 文書の書き方

左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。

第5 縦書き文書の起案及び浄書の方法

第2各号の規定により縦書きとされる文書の起案及び浄書の方法については、別紙2「縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領」による。

第6 用紙の規格等

1 規格

用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)、B5判(182mm×257mm)及びB4判(257mm×364mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

2 用い方

(1) 原則としてA4判及びB5判の用紙は縦長に、B4判の用紙は横長にして用いる。この場合、B4判の用紙は、二つ折り又は三つ折込みとする。

書き方及び折り方は、次の例による。

ア 書き方

(ア) A4判及びB5判用紙の場合

(イ) B4判用紙の場合

a 中間に余白をおく場合

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b 中間に余白をおかない場合

(主として表に用いる)

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イ 折り方

(ア) 二つ折り(aの場合)

(イ) 三つ折込み(bの場合)

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(2) 起案用紙にはA4判又はB5判を、けい紙類にはA4判、B5判及びB4判を用い、その様式は別記様式のとおりとする。

第7 文書のとじ方

左横書き文書は、原則として左とじとする。(第1図参照)ただし、特別の場合は、次の例による。

1 左横書き文書と縦書き文書とをとじ込む場合

(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書とは、左とじとする。(第2図参照)

(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。(第3図参照)

第1図

1 A4判、B5判用紙を用いた場合

2 A4判、B5判用紙を縦長にB4判用紙を横長に用いた場合

(原則)

ア B4判用紙を二つ折りにした場合

イ B4判用紙を三つ折込みにした場合

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第2図

第3図

左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書の場合

左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書の場合

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2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もつとも適当と思われる方法でとじてさしつかえない。

第8 公印

公印は、現在のものをそのまま使用し、新調又は改刻の必要があるときに左横書きに改めるものとする。

第9 経過措置

1 現行の訓令その他例規的な告示、要綱等の一部改正は縦書きで行い、全部改正のときに左横書きとするものとする。

2 従来の縦書き用の起案用紙及びけい紙類は、手持残量のある間左横書きに使用することができる。この場合の書き方及びとじ方は、次の例による。

(1) 左横書きの場合

(2) 縦書きの場合

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3 1件の文書については、左横書き用の用紙と従来の縦書き用の用紙とは併用して使用しないこととする。

4 左横書き用の起案用紙に従来の継続文書をとじる場合は、従来の継続文書を中あわせとし、左とじとする。

5 従来の簿冊、伝票類等で左横書きに利用できるものは、当分の間使用することができる。

6 昭和36年3月31日以前に縦書きとして起案された文書であつても、左横書きの実施範囲に属するものを同年4月1日以降の日づけで施行する場合は、左横書きに浄書して発送するものとする。

第10 準備期間中に行うべき事項

昭和36年2月1日から同年3月31日までの準備期間中においては、次の事項を行うものとする。

1 現行の規則、訓令その他例規的な告示、要綱等のうち、別記様式の部分を左横書きに改正し、条例の別記様式部分についても同様の準備を行う。

2 起案用紙、けい紙類、簿冊等は、左横書きについての切替態勢をととのえる。

3 ゴム印は、左横書きに適するように改める。

(平成12年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

別紙1

左横書き文書の書き方

第1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は、縦書きの場合と同様である。

ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

1 横書きにあわないことばは、次のように言い替える。

(例) 右のことについて→このことについて

右のとおり→以上のとおり、上記のとおり

左のとおり→次のとおり

左記のとおり→次のとおり、下記のとおり

左の理由により→次の理由により

2 ふりがなのつけ方

漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につける。

3 数字の書き方

(1) アラビア数字

数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字の区切り方

数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものには区切りをつけない。

イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.123

分類 画像又は2分の1

帯分数 画像

ウ 日付・時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和36年4月1日

8時30分

8時間30分

省略する場合

昭和36.4.1又は昭36.4.1

札幌着8.30

 

(2) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞

(例) 三笠市 四国 九州 二重橋

イ 概数を示す語

(例) 二・三割 四・五日 数十人

ウ 数量的な感じのうすい語

漢数字を含めて熟語をなしていることばであつて、その漢数字が一定の数量をあらわす意味に使われていないもの

(例) 一般 一部分 四分五裂 八方美人

エ 慣用的な語「ひとつ」、「ふたつ」、「みつつ」などと読む場合

(例) 一休み(ひとやすみ)、二間(ふたま)続き、三月(みつき)

オ 万以上の数の単位として用いる場合

(例) 100万 2,000億 1億2,345万

カ 金額等を表示する場合において「単位(千円)」のように用いる場合

4 符号の用い方

符号は、次の例による。

(1) くぎり符号

符号

呼称

用い方

「,」

コンマ

数字の3位区切りに用いる。

2,345

1,234,567

「.」

ピリオド

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

1.25円0.05

昭和36.4.1

「・」

なかてん

外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。

トーマス・エジソン

さけ・ます漁業

「~」

なみがた

「……から……まで」を示す場合に用いる。

 

「―」

ダッシュ

語句の言い替え、説明等に用い、また、丁目番地などを省略する場合に用いる。

信号灯

赤―止まれ

青―進め

旭町2―1(2丁目1番地)

「:」

コロン

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

注:………

電話:札幌5―9111

「〃」

のの字書き

表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示等及び金額には用いない。

札幌市北3条西5丁目

「々」

くりかえし符号

同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない「画像」・「ゝ」は用いない。

人々、種々、民主主義

事務所所在地

傍点

語句の上につける。

菜 かん❜❜

傍線

語句の下につける。

能率的である。

なお、句とう点の「。」及び「、」その他「「 」」(かぎかつこ)、「( )」(かつこ)の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。

(2) 見出し符号

ア 見出し符号は、項目を細別するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。

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イ 見出し符号は、句とう点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。

第2 文書の書式

文書の書式は、次のとおりとする。

1 一般的事項

(1) 文書記号

ア 一般文書の文書記号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終りは1字分あける。

イ 令達文書(規則、訓令、告示、達、指令)の令達番号は、用紙の左上第1字めから書き出し、用紙の中央にくるようにする。

(2) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字分あけて書く。

(3) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは、行を改めない。

(4) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」、「理由」などは、用紙の中央に書く。

(5) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分かけて押すようにし、押したあと1字分あくようにする。

(6) 契印は、原議の上部欄外と施行文書の中央上部とにかけて押す。

2 書式例

左横書き文書の書式例は、別紙のとおりとする。

別紙2

縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領

縦書き文書の種類

具体的要領

備考

法令の規定により様式が縦書きと定められているもの及び他の官公署が特に様式を縦書きと定めているもの

1 本文案(当該様式)は、縦書きとする。

2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。

本文を浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。

教育長が縦書きを適当と認めるもの

1 本文案及びその浄書は、縦書きとする。

2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。

 

縦書きで制定されている訓令その他例規的な告示、要綱等

1 一部改正の場合の本文は、縦書きとする。

2 施行通達文、伺文、改正理由、通知文等は、左横書きとする。

1 全部改正の場合は、左横書きとする。

2 要綱等は浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。

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文書の左横書き実施要領

昭和59年11月1日 教育委員会訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会訓令第8号
平成12年6月8日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号