○赤井川村納税奨励表彰規程

昭和41年5月20日

規程第3号

(趣旨)

第1条 納税奨励について功労顕著な者に対し、この規程によつて村長が表彰する。

(被表彰者)

第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 村税を継続して10年及び20年以上納期内に完納した納税貯蓄組合

(2) 納税に功労のあつた組合員

(表彰の方法)

第3条 村長は前条各号の一に該当する場合は、感謝状及び予算の範囲内で定めた副賞(記念品又は金銭)を授与する。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の年数計算は昭和38年度から、同条第2号の年数計算は昭和29年度からそれぞれ起算する。

この規程は、昭和48年度分から適用する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

赤井川村納税奨励表彰規程

昭和41年5月20日 規程第3号

(昭和52年12月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和41年5月20日 規程第3号
昭和52年12月22日 規程第2号