○赤井川村納税奨励表彰規程
昭和41年5月20日
規程第3号
(趣旨)
第1条 納税奨励について功労顕著な者に対し、この規程によつて村長が表彰する。
(被表彰者)
第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 村税を継続して10年及び20年以上納期内に完納した納税貯蓄組合
(2) 納税に功労のあつた組合員
(表彰の方法)
第3条 村長は前条各号の一に該当する場合は、感謝状及び予算の範囲内で定めた副賞(記念品又は金銭)を授与する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の年数計算は昭和38年度から、同条第2号の年数計算は昭和29年度からそれぞれ起算する。
この規程は、昭和48年度分から適用する。
附則(昭和52年規程第2号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
昭和41年5月20日 規程第3号
(昭和52年12月22日施行)