○赤井川村公共施設除雪業務委託要綱
昭和58年11月1日
訓令第12号
(総則)
第1 赤井川村の公共施設を保全し、冬期間の雪害から施設を看守するための委託業務の内容は、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2 村内の公共施設の除雪業務を赤井川村長と村内の適任者との間で別紙契約書により委託契約を交し、以て施設の保全管理を期することを目的とする。
(業務の内容)
第3 赤井川村長が委託する業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 冬囲いを適切な資材を用いて行うこと。
(2) 玄関の出入りに支障のないよう除雪すること。
(3) 屋根の積雪30cm程度に達したとき除雪をすること。この場合においては、谷間、屋根資材、窓ガラスに留意し、破損しないよう十分な注意義務を払うものとする。
(4) 除雪後窓先の明り取りを考慮に入れ、完全な周囲除雪を実施すること。
(5) その他冬期間の施設保全に関すること。
(委託契約)
第4 除雪業務の委託契約は、冬期に入る以前に相互に契約を更新するものとする。
(委託料)
第5 赤井川村長は、本業務の委託をするにあたり期間中の活動に相応する委託料を支払うものとする。
(業務報告)
第6 委託された除雪者は、除雪を終了した都度村長に除雪の状況を別紙様式「除雪業務日誌」により報告しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第7 村長と委託契約者との間で交された契約書に定めのない事項は、必要に応じて双方協議のうえ、決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。


