○基金の管理運用規程
昭和58年2月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 基金の管理運用については、赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号)の定めによるほか、この規程の定めによる。
(基金の処分)
第3条 基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記第3号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
(基金の管理等の手続)
第6条 基金の管理等の手続については、この規程に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第34号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。





