○基金の管理運用規程

昭和58年2月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 基金の管理運用については、赤井川村財務規則(平成30年赤井川村規則第18号)の定めによるほか、この規程の定めによる。

(基金の運用及び繰替運用)

第2条 基金を運用しようとするときは基金運用決議書(別記第1号様式)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(別記第2号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第3条 基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記第3号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第4条 基金所管課長は、その所管に属する基金について異動があつたときは、そのつど基金管理簿(別記第4号様式)を整理するとともに、基金異動通知書(別記第5号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第5条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(別記第6号様式)に記録しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第6条 基金の管理等の手続については、この規程に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第34号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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基金の管理運用規程

昭和58年2月16日 訓令第2号

(平成30年6月27日施行)