○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程

昭和47年11月1日

訓令第2号

注 令和3年5月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(受給者台帳)

第2条 この手当の認定及び支給事務の処理にあたつては、受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)を備えるものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 規則第1条第1項の請求書(様式第2号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を通知のうえ、認定請求書を返戻すること。

 認定請求書を保留するものについては、その保留理由を請求者に通知すること。

(4) 前号によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなつたときは、次の処理を行うこと。

 認定請求書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 認定請求書を保留したものについて提出された添付書類等について点検すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類等によつて確認すること。

(2) 前号によつて確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によつて審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、その額を決定するとともに、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳を作成すること。

(2) 認定通知書(様式第3号)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日及び認定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によつて審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定請求書の処理)

第4条 規則第2条の請求書(様式第4号。以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 改定請求書に、受付年月日を記入すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

2 改定請求書の記載内容については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となつたものの氏名及び改定後の手当額等を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 改定請求書に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によつて審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、受給者に交付すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日及び改定請求却下通知年月日を記入すること。

(改定届の処理)

第5条 規則第3条の届書(様式第4号。以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により点検、審査を行うものとする。

2 前項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 改定届に受付年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除し、改定後の手当額等を記入すること。

(3) 改定通知書(様式第5号)を作成し、受給者に交付すること。

(4) 改定届に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

3 第1項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該届書を受給者に返付するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第6条 改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によつて手当額を改定するとともに、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。

(2) 改定通知書(様式第5号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第7条 規則第4条の届書(様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届に受付年月日を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうか点検すること。

(3) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1項第3号及び第4号の規定の例により処理すること。

2 前項第3号の規定によつて照合したものについては、第3条第2項の例により処理すること。

3 前条の規定によつて審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成して受給者に交付すること。

第8条 削除

(氏名変更届の処理)

第9条 規則第5条の届書(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳の氏名欄を改めること。

(住所変更届の処理)

第10条 規則第6条の届書(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを点検すること。

(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を添付書類によつて確認すること。

(3) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第11条 規則第7条の届書(様式第9号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないかどうか点検すること。

(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(3) 支給事由消滅通知書(様式第7号)を作成し、受給者に交付すること。

(職権に基づく消滅の手続)

第12条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によつて手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第2号及び第3号に規定する手続をとるものとする。

(支払後の処理)

第13条 手当を支払つたときは、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(未支払請求書の処理)

第14条 規則第9条の請求書(様式第10号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに次によること。

 様式第11号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、その備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 様式第11号による通知書を作成し、請求者に交付すること。

 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差し止め手続)

第15条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第12号による通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(請求書等の整理)

第16条 認定請求書は認定年月日順に、現況届は受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し、保存するものとする。

2 前項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整理して、保存するものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第17条 個人番号変更等申出書(様式第14号)の提出を受けたときは、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第18条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳、認定請求書 5年

(2) 改定請求書、現況届、未支払請求書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

(支払日)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期日の7日とし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(支払の処理)

第20条 児童手当等の支払は、様式第13号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程、第3条の規定による改正前の赤井川村国民健康保険税滞納対策実施要綱、第4条の規定による改正前の赤井川村成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の赤井川村老人福祉措置費用徴収規則事務手続要領、第6条の規定による改正前の赤井川村老人医療事務取扱細則、第7条の規定による改正前の赤井川村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の赤井川村日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の赤井川村自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び第11条の規定による改正前の赤井川村鳥獣捕獲許可取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第26号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(令和3年訓令第14号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の規定は、令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

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(令3訓令14・全改)

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(令3訓令14・全改)

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(令3訓令14・全改)

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(令3訓令14・全改)

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職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱い規程

昭和47年11月1日 訓令第2号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和47年11月1日 訓令第2号
平成14年2月4日 訓令第4号
平成17年2月9日 訓令第1号
平成18年7月26日 訓令第9号
平成24年7月6日 訓令第14号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年8月24日 訓令第26号
平成30年2月1日 訓令第2号
令和3年5月31日 訓令第14号