○赤井川村職員の管理職員特別勤務手当の支給等について
平成4年3月24日
訓令第4号
赤井川村職員の管理職員特別勤務手当の支給等については、次により運用して下さい。
記
1 管理職員特別勤務手当について
管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で特定管理職員が赤井川村の休日に関する条例に規定する休日に止むを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。
2 勤務1回の取扱いについて
管理職員特別勤務は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が1時間未満である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について
この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務まで含むものではない。また、1時間にも達しない勤務については、この手当の支給対象としない。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 所属機関が主催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
4 管理職員特別勤務実績簿の記入について
各課長等は、手当の支給について疑義が生じないよう勤務の内容を具体的に記入するものとする。