○赤井川村職員被服等貸与規程

昭和58年10月6日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村職員の被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の品名、員数、耐用年数)

第2条 貸与品は、現品をもつて貸与するものとし、その品名、員数及び耐用年数は別表のとおりとする。

(被服の貸与)

第3条 被服の貸与を受けた日から、別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに貸与する。

(耐用年数の延長と短縮)

第4条 貸与品の耐用年数が経過しても、代品の支給されるまでは、耐用年数が延長されたものとみなす。

(被服の貸与時期)

第5条 貸与被服は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日に貸与する。

(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日

(2) 夏期間に着用するもの 6月1日

(3) 冬期間に着用するもの 10月1日

(貸与品の返納)

第6条 貸与品は、退職又は死亡したときは返納しなければならない。ただし、第4条第1項の規定により延長された耐用年数にかかるものは、返納することを要しない。

(貸与品の紛失)

第7条 貸与品を紛失又は使用できない状態にき損したときは、代品を支給する。ただし、それが自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、職員は、相当代価を弁償しなければならない。

(台帳)

第8条 各課長は、別記様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この規程施行前の貸与品は、この規程により貸与したものとする。

別表

職員貸与品

貸与品

備考

品名

員数

耐用年数

作業衣(上下)

1

1

 

雨衣(上下)

1

2

 

防寒作業衣

1

2

 

ゴム半長ぐつ

1

1

 

革半長ぐつ

1

2

 

安全靴

1

2

 

事務服

1

1

 

画像

赤井川村職員被服等貸与規程

昭和58年10月6日 訓令第11号

(昭和58年10月6日施行)