○職員の服務規律及び綱紀の粛正に関する訓令

平成4年6月16日

訓令第9号

1 職員は地方公務員として、常に全体の奉仕者の使命を深く自覚し、その服務を遂行することは当然の責務である。

本村職員においても、常に服務規律と綱紀の粛正を自覚し、かりそめにも地域住民の疑惑や不信を招くがごとき行為のないよう、日常の執務にまた退庁後の私生活においても常に公務員としての節度ある態度で臨み襟度の保持に努められたい。

なお、勤務時間中は、必ず名札を着用すること。

2 勤務時間中の離席については、上司に告げて離席すること。特に私事用務で一時的に外出する場合は、必ず上司の承諾を得ること。

3 時間外勤務及び休日勤務については、事前に上司の決裁を受け勤務終了時には、必ず日直者に届け出ること。

なお、休日の庁舎の出入りの際は、公私を問わず日直者に届け出ること。

4 住民に接する場合の言語、態度については常に明るく親切に応対し住民から批判の受けることのないよう努められたい。

5 道内における交通事故は、交通量の増加とともに発生件数も多く憂慮に堪えない。職員の自家用車も相当数多くなつており、職員は率先して交通道徳を尊守し、運転には十分注意に注意を重ね、いやしくも交通違反に類するごとき行為のないよう厳に慎むこと。

万一これが交通事故を発生した場合には、公私を問わず直ちに上司に報告し、適切な処置を講ずるよう留意されたい。

6 地方公務員法第38条において、職員は任命権者の許可を受けなければ、自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業、事務に従事してはならないと規定されている。

職員は、退庁後又は休日においてもアルバイト等の行為は厳に慎むこと。

ただし、国・道の依頼事務にかかるものにあつては事前に任命権者の許可を受けること。

職員の服務規律及び綱紀の粛正に関する訓令

平成4年6月16日 訓令第9号

(平成4年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月16日 訓令第9号