○介護休暇制度の実施について

平成7年3月23日

訓令第12号

赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の全部を改正する条例(平成7年赤井川村条例第1号)が、平成7年3月13日公布、同年4月1日から施行されることに伴い、介護休暇が制度化され実施される運びとなりました。この介護休暇制度の円滑な実施を図るため、次の事項に留意し、職員に周知し遺漏のないように通知する。

1 介護休暇制度の意義

介護休暇は、職員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者)の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 要介護者の範囲

(1) 同居、別居を問わない者

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母

(2) 同居を条件とする者

祖父母、兄弟、姉妹、職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者(父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者)及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(子の配偶者、配偶者の子、孫〔その父母のいずれもが死亡しているものに限る。〕)

* 「同居」とは一般に、職員と要介護者が住居を同じくすることを言うが、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等も含むものである。したがつて、要介護者宅で日中のみ介護を行う場合又は夜間のみ泊まつて介護を行う場合は、「同居」の要件を満たさない。ただし、退院後に職員の住居に引き取ることが明らかな場合には、入院中の介護も「同居」と認められる。

なお、職員と要介護者が実際に生活を共にしていることが要件であり、単に扶養関係があるのみでは、「同居」には、あたらないものである。

3 休暇の承認

介護休暇又は介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について休暇の事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならないが、この請求に係る期間のうち特定の日又は時間に職員が休んだ場合に、公務の運営に支障があると判断したときは、その特定の日又は時間につき不承認とすることができる。

4 休暇の請求

(1) 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、休暇の承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して1週間前の日までに休暇処理簿(介護休暇用)(様式第1号)又は休暇処理簿(介護時間用)(様式第2号)により任命権者に請求しなければならない。

休暇処理簿(介護休暇用)又は休暇処理簿(介護時間用)には、添付書類として、要介護者の状態等申出書(様式第3号)を提出するほか医師の診断書(写しでも可)、職員と要介護者との関係を示すもの(戸籍謄本等)を添付すること。又はじめて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括請求しなければならない。

(2) 介護の承認を受けた期間(時間)の内容に変更の必要がある場合は休暇処理簿(介護休暇用)又は休暇処理簿(介護時間用)により届出をするものとする。

5 介護休暇と給与

(1) 給料

勤務しない1時間につき、1時間当たりの給料を減額する。ただし、休日については減額しない。

なお、月の全日を勤務しない場合においては、全額支給しない。

(2) 期末手当

期末手当の算定基礎となる在職期間中に介護休暇を取得していても減額しない額を支給する。

なお、基準日に介護休暇を取得中の職員に対しても、期末手当を支給する。

(3) 勤勉手当

勤勉手当の算定基礎となる在職期間中に介護休暇を取得していても減額しない額を支給する。

ただし、その勤務しなかつた期間から週休日を除いた日が、30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間を期間率の期間から除算する。

また、算定基礎になる在職期間中に、介護休暇と病気休暇の日数を含算して30日を超える場合も同様とする。

(4) 退職手当

退職手当については、勤続期間から介護休暇取得中の期間を除算しない。

(5) その他の手当

扶養手当

減額しない

住居手当

減額しない

通勤手当

減額しない(月の全日通勤がない場合は支給しない)

特殊勤務手当

支給しない(実績がある場合支給する)

時間外勤務手当

支給しない(実績がある場合支給する)

日直手当

支給しない(実績がある場合支給する)

休日勤務手当

支給しない(実績がある場合支給する)

管理職手当

減額しない(月の全日勤務がない場合は支給しない)

管理職特別勤務手当

支給しない(実績がある場合支給する)

寒冷地手当

減額しない

6 介護休暇と昇給

昇給期間において、その勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日数が昇給期間の6分の1以上となる場合には昇給できない。

また、昇給期間において介護休暇と病気休暇の日数を合算して昇給期間の6分の1以上となる場合も昇給できない。

なお、復職時調整については休職期間等換算により介護休暇期間の換算率は2分の1とされている。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第41号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

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介護休暇制度の実施について

平成7年3月23日 訓令第12号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月23日 訓令第12号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成28年12月30日 訓令第41号