○週休日の振替等に伴う時間外勤務手当の支給について

平成7年3月23日

訓令第11号

赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の全部を改正する条例(平成7年赤井川村条例第1号)並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年赤井川村条例第2号)が、平成7年3月13日公布、赤井川村職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則の全部を改正する規則(平成7年赤井川村規則第1号)が、平成7年3月13日公布され、同一週(日曜日から土曜日までの1週間をいう。以下同じ。)を超えて週休日の振替等を行つた場合に時間外勤務手当を支給することになりましたので、次の事項に十分留意し、職員に徹底周知し、事務処理に当たつて遺漏のないよう通知する。

1 週休日の振替等と時間外勤務手当

同一週内で、週休日の振替等を行つた場合には、1週間の勤務時間がその週の所定労働時間(1週間の正規の勤務時間を言う。以下同じ。)に変更がないため、時間外勤務手当を支給する必要はないが、同一週を超えて週休日の振替等を行つた場合は、1週間の勤務時間がその週の所定労働時間を超えるので、労基法第37条の規定により時間外の割増賃金(25/100)を支給しなければならない。

2 休日がある場合の週休日の振替等と時間外勤務手当

週休日の振替等により勤務時間が割り振られた週に休日がある場合、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されたときは、すでに割増賃金が支給されているため、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても時間外勤務手当を支給する必要はない。

3 土曜日と休日が重なつた日に勤務命令を行つた時間外勤務手当

(1) 振替を行わない場合、当該土曜日に対しては、週休日における時間外勤務手当(135/100)が支給される。

(2) 同一週内で週休日の振替だけを行つた場合、当該土曜日は振替により勤務時間を割り振られた祝日となるので、休日勤務手当(135/100)が支給される。

(3) 同一週を超える週休日の振替だけを行つた場合、当該土曜日は振替により勤務時間を割り振られた祝日となるので、休日勤務手当(135/100)が支給される。

(4) 同一週内で週休日の振替を行つた上で、代休日を指定する場合、週の勤務時間が法定労働時間を超えないので土曜日の勤務に対する時間外勤務手当を支給する必要がない。又休日の代休指定を行つているので休日勤務手当を支給する必要もない。

(5) 同一週を超える週休日の振替を行つた上で代休日を指定する場合、1週目は48時間となるので、土曜日の勤務の法定労働時間を超える8時間に対して時間外勤務手当(25/100)を支給する必要がある。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

事例1

○ 振替の結果、法定労働時間(1週40時間)を超える場合。

1週40時間を超える勤務時間について時間外勤務手当の支給が必要。

(支給率は100分の25である。…別紙参照のこと)

パターン1

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※ 振替により1週48時間となり法定労働時間を超える1週目の土曜日の勤務8時間に対し時間外勤務手当(25/100)の支給が必要。

パターン2

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※ 振替により1週48時間となり法定労働時間を超える1週目の土曜日の勤務8時間に対し時間外勤務手当(25/100)の支給が必要。

パターン3

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※ 振替により週休日となつた日に業務の都合から休むことができずに勤務した場合は、1週目の土曜日の勤務の法定労働時間を超える8時間は、時間外勤務手当(25/100)を支給し、振替により週休日となつた2週目の水曜日の勤務には135/100(←土・日出勤と同じ)の時間外勤務手当の支給を要する。

事例2

○ 土曜日と休日が重なつた日に勤務命令を行う場合。

以下の5パターンが考えられるが、別記の自治省の見解のとおりの取扱いとなる。

パターン1

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※ 振替を行わない場合は、当該土曜日に対し週休日における時間外勤務手当(135/100)が支給される。

(週休日と休日が重なつた場合は、当該日は勤務時間を割り振られた日でないことから週休日として扱うことになる。)

パターン2

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※ 当該土曜日は振替により勤務時間を割り振られた祝日となるので、休日勤務手当(135/100)が支給される。

この場合、週の勤務時間が法定労働時間を超えないことから時間外勤務手当を支給する必要がない。

パターン3

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※ 当該土曜日は振替により勤務時間を割り振られた祝日となるので、休日勤務手当(135/100)が支給される。

この場合、同一週を超えて週休日を振替えた場合でも時間外勤務手当を支給する必要がないので、給与条例及び同規則等でこの例外を規定する必要がある。

(平成6年10月11日付け市町村第1181号参照のこと。)

パターン4

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※ 同一週内での週休日の振替では、週の勤務時間が法定労働時間を超えないので土曜日の勤務に対する時間外勤務手当を支給する必要がなく、また休日の代休指定を行つているので休日勤務手当を支給する必要もない。

パターン5

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※ 同一週を超えて週休日の振替を行うことにより、1週目は48時間となるので、土曜日の勤務の法定労働時間を超える8時間に対し時間外勤務手当(25/100)を支給する。

(別記)

※ 土曜日と休日が重なつた場合の自治省の基本的な考え方(自治省)

週休日の振替、休日代休日の指定ともに、一義的には任命権者が公務の運営の都合等を考慮した上でその裁量により判断すべきものであるが、職員の週休日の確保及び総実勤務時間数の縮減の観点からは、任命権者は可能な限り週休日を振り替え、職員の意向を配慮した上で休日の代休日を指定することが望ましい。

5つの取扱いのいずれかを選択するかについては、各任命権者が公務運営の都合、財政負担、職員の福祉などを考慮した上で判断すべきものであると考える。

準則の規定上は、いずれの取扱いも可能である。

同一週を超える週休日の振替について

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週休日の振替等に伴う時間外勤務手当の支給について

平成7年3月23日 訓令第11号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月23日 訓令第11号
平成20年2月1日 訓令第1号