○赤井川村職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則の運用について
平成3年3月18日
訓令第2号
赤井川村職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則別表夏季休暇については、次により運用して下さい。
記
1 「原則として連続する3日」の取扱いについては暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には、1暦日ごとに分割することができるものとする。
2 各課長は、夏季休暇の計画的な使用を図るため、あらかじめ各職員の休暇取得時期を把握するための計画表を作成するものとし、職員の希望変更等に適宜対応できるものとする。


