○赤井川村職員の交通事故審査委員会規程

昭和55年12月1日

訓令第4号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、職員が、公用車及び私用車の運行によつて交通事故等を起こしたときの処分が公平で適正に行われることを目的とする。

(審査)

第2条 交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)は、職員の交通事故及び交通法規違反等が発生した場合に必要な事項の調査審議を行うものとする。

(令6訓令17・一部改正)

(機構及び会議)

第3条 委員会は、副村長・教育長・各課長・各主幹・議会事務局長・教育委員会次長・安全運転管理者及び職員組合代表者(3名)をもつて構成する。

2 委員会の委員長は、副村長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会は、関係者若しくは参考人の意見を徴するものとする。

5 委員会の事務は、総務課の所掌とする。

(その他の事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会にはかつて定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤井川村職員の交通事故審査委員会規程

昭和55年12月1日 訓令第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年12月1日 訓令第4号
平成13年2月22日 訓令第1号
平成16年8月13日 訓令第32号
平成20年2月1日 訓令第1号
令和6年10月1日 訓令第17号