○赤井川村職員の退職勧奨実施要綱

昭和59年3月17日

訓令第7号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、人事の刷新を図り行政事務の円滑な運営と公務能率の向上を期するため職員の退職勧奨を実施することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員に適用する。

(勧奨対象者)

第3条 任命権者は適正な人事管理のため必要と認める場合には、次のいずれかに該当する職員に退職を勧奨することができる。

(1) 年齢58歳に達する者

(2) 20年以上勤務し年齢56歳に達する者

(3) 職員の新陳代謝を促進し適正な人事管理を図るため引き続き勤務させることが適当でないと認める者

(令5訓令1・一部改正)

(勧奨の時期等)

第4条 勧奨の時期は、対象年齢に達する日の18カ月前に勧奨通知書(別記第1号様式)により行う。

第5条 退職の勧奨を受けた職員は、15カ月前までに勧奨退職諾否書(別記第2号様式)を任命権者に提出し承認を受けなければならない。

2 退職の時期は、勧奨対象年齢に達する日の属する年度の末日とする。

(要綱の効力)

第6条 この要綱は、地方公務員法及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例に改正のあつた場合は改正することができる。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

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赤井川村職員の退職勧奨実施要綱

昭和59年3月17日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月17日 訓令第7号
平成18年3月27日 訓令第2号
令和5年3月17日 訓令第1号