○赤井川村人事管理運用規程

平成13年12月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、職員の能力と実績をより適切に反映し、適正な人事管理と運用をはかり、職員の志気を高め、行政の効率化とサービスの向上をはかることを目的とする。

(昇任)

第2条 意欲をもつて職員に精励する職員の登用をはかるため、管理職並びに係長の昇任については、次の要件を有する職員が、昇任希望申出書(様式第1号)を提出し、欠員があるとき、面接等の審査により昇任を行うものとする。

2 管理職昇任の対象者は、当該年度初め現在の年齢が34歳以上かつ係長在職4年以上の職員とする。

3 係長職昇任の対象者は、当該年度初め現在の年齢が28歳以上かつ採用後6年を経過している職員とする。

4 昇任審査の取りまとめ時期は、毎年1月末とする。

5 昇任希望申出書の有効期限は原則として3年とする。ただし、辞退の申し出があつた場合は、この限りでない。

6 降任を希望し承認された職員で、降任を希望した事由が消滅した者。

(降任)

第3条 職員は、病気などの理由で自らの意志に基づき、降任を申し出ることができる。

2 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第2号)を所属長、総務課を経由し、村長に提出するものとする。

(降任対象職員)

第4条 降任を希望することのできる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 課長職

(2) 事務局長職

(3) 次長職

(4) 所長職

(5) 主幹職

(6) 係長職

(申し出の承認)

第5条 村長は、降任希望申出書の提出があつたときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

2 前項の判定において、村長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降任の時期)

第6条 村長は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日の属する月の翌月の初日において降任させるものとする。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和58年規則第9号)第23条の規定による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第31号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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赤井川村人事管理運用規程

平成13年12月28日 訓令第16号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月28日 訓令第16号
平成16年2月5日 訓令第1号
平成16年8月13日 訓令第31号
平成20年2月8日 訓令第5号