○赤井川村交通安全協会運営費補助金交付要綱
昭和56年11月2日
訓令第20号
(総則)
第1 赤井川村交通安全協会運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、赤井川村補助金等交付規則(昭和56年規則第14号。以下「規則」という。)の規定のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2 この補助金は、赤井川村交通安全協会の活動に要する費用に対し、予算の範囲内で補助することを目的とする。
(補助金の交付申請)
第3 この補助金の交付を受けようとするときは、規則に定める様式に従い、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、村長の定める日までに赤井川村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第4 村長は、この補助金の交付申請書、その他必要な書類等の提出があつた場合は、規則第4条に基づく申請内容の審査を行い、補助金等の交付決定をしなければならない。
(実績報告)
第5 赤井川村交通安全協会は、この補助金の交付を受けたときは、事業年度が終了した日から1ケ月以内に事業実績報告書並びに収支決算書等必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。規則第9条第1項ただし書の概算払があつたときも同様とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。