○赤井川村交通安全推進員及び指導員被服等貸与規程

昭和52年7月27日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村交通安全推進員及び指導員の被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種別、員数、使用年限)

第2条 貸与品は現品をもつて貸与するものとし、その種類、員数及び使用年限は別表のとおりとする。

(貸与品の返納)

第3条 貸与品は、退任又は死亡したときは、返納しなければならない。

(貸与品の紛失)

第4条 貸与品を紛失又は使用できない状態にき損したときは、代品を支給する。ただし、それが自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該推進員及び指導員は、相当代価を弁償しなければならない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前の貸与品は、この規程により貸与したものとする。

別表

交通安全推進員、指導員の貸与品

品名

員数

摘要

使用年限

制服

1

損傷・汚損・状況により適宜交換する

8年

盛夏衣

1

(以下同じ。)

8年

制帽

1

 

8年

ヘルメツト

1

 

8年

帯革

1

 

8年

警棒

1

 

8年

警笛

1

 

8年

赤井川村交通安全推進員及び指導員被服等貸与規程

昭和52年7月27日 規程第1号

(昭和52年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
昭和52年7月27日 規程第1号