○赤井川村交通安全推進員及び指導員被服等貸与規程
昭和52年7月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村交通安全推進員及び指導員の被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の種別、員数、使用年限)
第2条 貸与品は現品をもつて貸与するものとし、その種類、員数及び使用年限は別表のとおりとする。
(貸与品の返納)
第3条 貸与品は、退任又は死亡したときは、返納しなければならない。
(貸与品の紛失)
第4条 貸与品を紛失又は使用できない状態にき損したときは、代品を支給する。ただし、それが自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該推進員及び指導員は、相当代価を弁償しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
交通安全推進員、指導員の貸与品
品名 | 員数 | 摘要 | 使用年限 |
制服 | 1 | 損傷・汚損・状況により適宜交換する | 8年 |
盛夏衣 | 1 | (以下同じ。) | 8年 |
制帽 | 1 |
| 8年 |
ヘルメツト | 1 |
| 8年 |
帯革 | 1 |
| 8年 |
警棒 | 1 |
| 8年 |
警笛 | 1 |
| 8年 |