○赤井川村の公印に関する規程

昭和44年1月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 赤井川村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者は、次に掲げるとおりとする。

 

公印の種類

公印保管者

庁印

村印

総務課長

役場印

総務課長

職印

村長印

総務課長

村長印(戸籍専用)

総務課長

村長職務代理者印

総務課長

村長職務代理者印(戸籍専用)

総務課長

会計管理者印

会計管理者

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 村長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難・紛失・偽造・変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 赤井川村印・赤井川村長印は、特に必要があると認められるとき、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第30号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表

公印のひな形及び寸法

1 庁印

役場印

村印

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2 職印

村長印

村長印(戸籍専用)

村長職務代理者印

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村長職務代理者印(戸籍専用)

会計管理者印

 

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赤井川村の公印に関する規程

昭和44年1月29日 訓令第3号

(平成20年2月1日施行)