○文書の左横書きの実施に関する訓令

平成12年4月25日

訓令第21号

文書の左横書き実施に関する訓令(昭和36年赤井川村訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左横書きを実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(左横書きの文書等)

第2条 起案文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に様式が縦書きで定められているもの、その他特に縦書きを要すると認められるものについてはこの限りではない。

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。

2 公用文の作成に当たつては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に定めるものとする。ただし、村長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文における用語は、日常一般に使われる易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合、又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(実施要領)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

平成12年4月25日 訓令第21号

(平成12年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成12年4月25日 訓令第21号