○赤井川村図書規程
昭和26年12月1日
規程第6号
(図書の保存)
第2条 図書は、各冊毎に赤井川村図書印を押捺し、図書番号を附する。
2 図書は、図書原簿に登録し、図書棚に蔵置し村職員及び村公職者の閲覧に供する。
3 図書は、常に注意して破損湿潤によるむしくい汚損等のないようにしなければならない。
(専用図書)
第3条 業務上一係専用のものは、村長の承認を受け各係において第1号様式専用図書簿により収蔵することができる。
2 係員を更迭した場合、前任者はこれを返納し、後任者はあらためて第2号様式係専用貸渡を受けるものとする。
(庁内閲覧の原則)
第4条 図書は、庁内において閲覧するを原則とする。ただし、村長の承認を受けた場合は、7日以内において庁外でも閲覧することができるときは、第3号様式一般貸渡簿によるものとする。
(図書の範囲)
第5条 月刊誌及びこれに類するものは、この規程を適用しない。
附則
この規程は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。



