○赤井川村役場防火管理規程

昭和54年7月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、火災の発生を事前に防止し、火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(火災予防)

第2条 平常時の火災予防について徹底を期するために、防火管理者の下に防火担当責任者・火気取締責任者を各室におく。

2 各責任者の任務区分は、次のとおりとする。

 

 

 

防火管理者

 

1階・防火担当責任者

総務係長{総務係

2階・防火担当責任者

税務係長{税務係

 

 

 

(自衛消防組織)

第3条 火災その他の災害発生時、被害を最小限度に止めるため、自衛消防組織を編成する。

2 前項の組織及び任務分担は、次のとおりとする。

 

 

 

自衛消防隊長

(防火管理者)

 

通報連絡係 産業課長

初期消火係 建設課長

避難誘導係 出納課長

 

 

 

(発見通報)

第4条 赤井川村役場において火災を発見した者は、非常ベル等又は大声で全員に知らせ「赤井川村役場が火事です」と119番に通報するものとする。

(初期消火)

第5条 応急消火は、初期消火係が担当し、所定の消火器等を持つて、初期消火の任にあたる。

(避難誘導)

第6条 火災等の災害発生の際は、全従業員は直ちに来客等を安全な屋外に避難させるため必要な措置をとらなければならない。この場合、混乱を生じないよう冷静迅速に安全な場所に誘導するものとする。

(自主点検)

第7条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、次による。

(1) 自主検査

任務区分

検査対象

検査員

回数

建築物の検査班

防火区画、防火戸

非常口

総務係長

税務係長

随時

火気使用設備の検査班

ガス器具

同上

始・終業時

各 1回以上

電気・機械等の検査班

電気配線・モーター等

同上

毎日1回以上

(2) 消防用設備等の点検

任務区分

検査対象

検査員

回数

消火設備

消火器

総務係長

毎月 1回以上

 

税務係長

 

警報設備

自動火災報知設備

非常警報設備

漏電火災警報器

同上

3ケ月に1回以上

避難設備

誘導灯

同上

毎週 1回以上

(点検報告)

第8条 消防法第17条の3の3に定める消防用設備等の点検を実施した防火管理者は、4月(毎年・3年ごと)にその結果を消防長に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度、別に定める検査表及び防火管理維持台帳に記録保持するものとする。

(消防訓練)

第9条 消防訓練等の実施は、1年に2回以上とし、全従業員をもつて行う。

この規程は、昭和54年7月25日から施行する。

(平成16年訓令第27号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

赤井川村役場防火管理規程

昭和54年7月25日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
昭和54年7月25日 規程第1号
平成16年8月13日 訓令第27号
平成20年3月26日 訓令第6号