○元号を改める政令の公布に伴う使用について
平成元年1月9日
訓令第1号
元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づく元号を改める政令(昭和64年政令第1号)が昭和64年1月7日公布(平成と改元)され、公布の翌日から施行されることに伴ない、赤井川村において使用する元号の表示は次のとおりとする。
記
1 改元後の届出、通知等に係る年表示に昭和の元号が印刷されているものは全て平成に訂正使用し元年の文字を用いる。
2 条例、条例施行規則、規程等の様式で表示ある元号は全て平成に改めるものとする。
3 昭和63年度の予算及び予算執行に係るものは、3月31日まで改元表示はしないものとする。
4 新年度予算の編成は、平成元年度予算として編成する。