○赤井川村市町村合併検討委員会設置要綱
平成14年1月15日
訓令第1号
(設置)
第1 現在の地方行政を取り巻く状況を認識し、市町村合併を自らの問題としてとらえ、地域の状況や行政の現状を把握し、効率的な行政運営の観点から検討するため赤井川村市町村合併検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 現在・将来の行財政課題の把握
(2) 将来のまちづくり・行政体制
(3) 住民への情報提供
(4) その他、検討・研究が必要と認められる事項
(組織)
第3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、村長を、副委員長は副村長をもつて充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、所掌事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
5 委員は、教育長及び課長等をもつて充てる。
(会議)
第4 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年1月31日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。