○赤井川村表彰審議委員会規程
平成7年12月22日
訓令第15号
(要旨)
第1条 この規程は、赤井川村表彰条例第6条第3項の規定に基づき、赤井川村表彰審議委員会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、その会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、村長から諮問があつたときに、会長がこれを召集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議決は、出席者の過半数をもつて決する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の議事運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。