○赤井川村表彰審議委員会規程

平成7年12月22日

訓令第15号

(要旨)

第1条 この規程は、赤井川村表彰条例第6条第3項の規定に基づき、赤井川村表彰審議委員会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、その会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、村長から諮問があつたときに、会長がこれを召集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議決は、出席者の過半数をもつて決する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の議事運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

赤井川村表彰審議委員会規程

平成7年12月22日 訓令第15号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成7年12月22日 訓令第15号