○落合ダム管理条例施行規則

平成14年3月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、落合ダム管理条例(平成13年赤井川村条例第34号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理主任技術者)

第2条 河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項の規定に基づき、ダム管理主任技術者を配置するものとする。

(管理方法)

第3条 条例第3条に掲げる管理事項の具体的方法として、落合ダム管理規程及び落合ダム水利使用規則を遵守しなければならない。

(管理経費)

第4条 落合ダム等に要する管理経費は赤井川村が負担する。

(委任)

第5条 その他当該施設の管理運営について必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

落合ダム管理条例施行規則

平成14年3月18日 規則第10号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成14年3月18日 規則第10号