○道路占用に関する料金徴収条例

昭和27年7月2日

条例第28号

第1条 道路の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるものの外この条例の定めるところによる。

第2条 道路占用の許可期間は、5年以内とする。

2 前項の使用期間は、更新することができる。

第3条 道路占用の許可を受けた者に対しては、別表に定める占用料金を徴収する。ただし、この料金に10円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する料金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公共の用に供するために占用するとき。

(2) 特別の事由があると認めるとき。

第4条 許可を受けないで道路を占用した者に対しては、前条の料金を追徴又はその料金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4年1月から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

640

電話柱(電柱であるものを除く。)

230

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

190

その他の柱類

600

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

520

郵便差出箱

220

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,200

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

490

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

50

地下に設ける電線その他の線類

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

580

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき赤井川村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

240

外径が1メートル以上のもの

510

その他のもの

外径が0.4メートル未満のもの

60

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

270

外径が1メートル以上のもの

540

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

490

法第32条第1項第4号に掲げる施設

580

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空又は地下に設ける通路

520

その他のもの

580

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

120

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

120

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,200

標識

1本につき1年

450

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10

その他のもの

1本につき1月

120

パーキング・メーター

1本につき1年

260

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

120

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,200

その他のもの

600

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

60

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第8号に掲げる器具

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第9号及び第10号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.04を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。

3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

4 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

道路占用に関する料金徴収条例

昭和27年7月2日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和27年7月2日 条例第28号
昭和29年4月1日 条例第4号
昭和32年3月11日 条例第5号
昭和50年3月12日 条例第7号
昭和53年3月13日 条例第11号
昭和55年9月26日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第8号