○道路占用に関する料金徴収条例
昭和27年7月2日
条例第28号
第1条 道路の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるものの外この条例の定めるところによる。
第2条 道路占用の許可期間は、5年以内とする。
2 前項の使用期間は、更新することができる。
第3条 道路占用の許可を受けた者に対しては、別表に定める占用料金を徴収する。ただし、この料金に10円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 国又は地方公共団体において公共の用に供するために占用するとき。
(2) 特別の事由があると認めるとき。
第4条 許可を受けないで道路を占用した者に対しては、前条の料金を追徴又はその料金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第4号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第5号)
この条例は、昭和32年4年1月から施行し、昭和32年度分から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 640 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 230 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 190 | |||
その他の柱類 | 600 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 520 | ||
郵便差出箱 | 220 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 490 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | ||||
その他のもの | ||||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |||
農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき赤井川村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 240 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
その他のもの | 外径が0.4メートル未満のもの | 60 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 270 | |||
外径が1メートル以上のもの | 540 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 490 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 580 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 520 | |||
その他のもの | 580 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 120 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 120 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 120 | ||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 260 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 120 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,200 | |
その他のもの | 600 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 60 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号及び第10号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.04を乗じて得た額 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。