○新規就農者技術修得センター(農業振興センター)管理運営規則

平成6年9月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、新規就農者技術修得センター(農業振興センター)設置条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新規就農者技術修得センター(農業振興センター。以下「振興センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 村長は、振興センター管理のため、管理業務の一部を新おたる農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託する。

2 委託する管理業務は、次のとおりとする。

(1) 振興センター内外の清掃・整理整頓及び除雪

(2) 振興センターの施設整備及び備品の保全監視

(3) 振興センター使用者の整理全般及び備品の使用に関すること。

(4) 村が行うことに対する協力

3 管理業務の委託に当たつては、委託契約書を取り交わすものとし、委託期間は1年間とする。ただし、村及び受託者双方の合意があれば契約を更新できるものとする。

4 受託者は、管理業務責任者(以下「管理人」という。)を定めるものとし、選任するにあたつては選任届出書(別記第1号様式)を提出し、村長の承認を得なければならない。

5 管理人が管理人住宅を使用する場合、受託者は、管理人住宅使用料を毎月納入しなければならない。ただし、管理人が当該住宅を使用しない場合においては、振興センターの管理、運営業務に支障のない場合に限り、村長は使用期間を限定し、当該住宅を新規就農希望者等に使用させることができるものとする。

6 受託者において契約期間中に解約を希望するときは、解約しようとする日の30日前迄に村長に申し出なければならない。

(使用の手続き)

第3条 振興センターを使用しようとする者は、振興センター備え付けの受付簿(別記第2号様式)に所要事項を記載し、管理人の指示に従い使用しなければならない。

2 条例第2条に規定する目的以外の利用を申請する場合は、原則として使用予定日の7日前迄に使用許可申請書(別記第3号様式)を村長に提出し、予め許可を受けなければならない。

3 前項の許可をした場合は、村長は直ちに許可書(別記第4号様式)を申請者に送付するものとする。

4 管理人住宅の使用許可期間が月の途中である場合は、その月の当該住宅の使用料は日割り計算によるものとする。

(使用時間及び休館日)

第4条 振興センターの使用時間は原則として午前9時から午後11時迄とする。ただし、宿泊実習者の場合はこの限りでない。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、休館日とする。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、その使用が終わつたときは管理人にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(業務報告)

第6条 受託者は、毎日の施設管理状況を記録した日誌(別記第5号様式)を翌月の10日迄に、受付簿と共に村長に提出しなければならない。

2 受託者は、条例第12条の規定により使用を拒否した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年規則第30号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新規就農者技術修得センター(農業振興センター)管理運営規則

平成6年9月30日 規則第10号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第14号
平成14年5月13日 規則第18号
平成16年8月13日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第9号