○赤井川村土地改良事業委託条例施行規則
昭和30年1月25日
規則第1号
第2条 受託者は、次の帳簿書類を備え、これを整理しなければならない。ただし、他の法令又は定款若しくは規約等によりこれと同種のものが備えられる場合において他の経費と区分して整理するものは、これによることができる。
(1) 費用収入原簿(別記第5号様式)
(2) 現金出納簿(別記第6号様式)
(3) 歳入内訳簿(別記第7号様式)
(4) 歳出内訳簿(別記第8号様式)
(5) 物品並びに資材購入簿(別記第9号様式)
(6) 郵便切手受払簿(別記第10号様式)
(7) 物品並びに資材受払簿(別記第11号様式)
(8) 人夫出役簿(別記第12号様式)
(9) 工事日誌
(10) 収入支出の証拠書類
(11) その他工事施行についての帳簿書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略