○赤井川村土地改良事業委託条例施行規則

昭和30年1月25日

規則第1号

第1条 土地改良事業受託者は、工事に着手したときは別記第1号様式の着手届を、完了したときは別記第2号様式の完了届に別記第3号様式の完了明細書及び別記第4号様式の明細内訳書を添え、それぞれ着手又は完了の日から7日以内に村長に提出しなければならない。

第2条 受託者は、次の帳簿書類を備え、これを整理しなければならない。ただし、他の法令又は定款若しくは規約等によりこれと同種のものが備えられる場合において他の経費と区分して整理するものは、これによることができる。

(1) 費用収入原簿(別記第5号様式)

(2) 現金出納簿(別記第6号様式)

(3) 歳入内訳簿(別記第7号様式)

(4) 歳出内訳簿(別記第8号様式)

(5) 物品並びに資材購入簿(別記第9号様式)

(6) 郵便切手受払簿(別記第10号様式)

(7) 物品並びに資材受払簿(別記第11号様式)

(8) 人夫出役簿(別記第12号様式)

(9) 工事日誌

(10) 収入支出の証拠書類

(11) その他工事施行についての帳簿書類

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

赤井川村土地改良事業委託条例施行規則

昭和30年1月25日 規則第1号

(昭和30年1月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和30年1月25日 規則第1号