○赤井川村土地改良事業委託条例

昭和30年1月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 赤井川村の行う土地改良事業に関する工事(以下「工事」という。)の委託については、この条例の定めるところによる。

(委託工事)

第2条 村長は、委託工事とすることが適当と認められる工事については、委託することができる。

(受託者の資格)

第3条 工事は、当該工事の受益者の加入する土地改良区、農業協同組合その他の利益を目的としない法人でなければ委託することができない。

(委託手続)

第4条 村長は、工事を委託しようとするときは、委託しようとする者に対しあらかじめ工事設計図書を示して見積書を徴し、これを適当と認めたときは委託を決定し、請書を提出しなければならない。

(工事の施行)

第5条 受託者の工事施行は、直営でなければならない。ただし、特別の事由により直営で施行することが困難の場合は、村長の承認を受けて工事の一部又は全部を他のものに行わせることができる。

(委託費の支払)

第6条 委託費は、工事完了後検定の上受渡を行つた後に交付する。

第7条 村長は、工事完了前にそのでき形に相当する委託費の部分払をすることができる。

2 受託者が前項の規定により部分払を受けようとするときは、でき形調書を添えて請求しなければならない。

(報告)

第8条 受託者が工事施行中設計金額を著しくこえ、工事を施行することが困難となるに至つたときは、すみやかにその旨を村長に報告し指示を受けなければならない。

(検査)

第9条 村長は、必要と認めたときは受託者に対し工事についての報告をさせ、又は当該職員に工事若しくは関係帳簿書類の状況を検査させることができる。

(工事費の返還処分)

第10条 受託者が次の各号の一に該当するときは、村長は既に交付した工事費の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 行政庁の許可を受けた工事が変更若しくは中止を命ぜられ、又は許可を取り消されたとき。

(2) 工事が設計図書に違反すると認めたとき。

(3) 工事が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があると認めたとき。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤井川村土地改良事業委託条例

昭和30年1月24日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和30年1月24日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第2号