○赤井川村北海道営土地改良事業分担金等徴収条例
平成元年1月24日
条例第3号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、赤井川村における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、村長が定める。
2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、村長が定める。
(納付義務者)
第3条 前項の規定により算定した分担金は、当該道営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき三条資格者から徴収する。
(1) 一時的に目的外用途に供するため所有権の移転をした場合
(2) 目的外用途に供するため所有権の移転をする際に当該土地が災害により当該事業による利益を受けていないこととなつている場合
(3) 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であつて、当該事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものに限る。)の用に供するため所有権の移転をした場合
(4) 当該土地が土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権移転をした場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、当該事業による当該土地の受益の態様又は、当該土地の面積を考慮して、特別徴収金を徴収しないことを相当として村長が定める基準に該当した場合
(賦課金の徴収の延期等)
第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課金の徴収を延期、又は減免することができる。
(徴収の方法及び時期)
第6条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど村長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、村長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(村長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。