○村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年6月28日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 村営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品(以下「賦課金」という。)及び法第36条の3第1項の規定による特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課金)

第2条 賦課金は、事業によつて利益を受ける者で次の各号に掲げるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。

(1) その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者

(2) その事業の施行に係る地域内における土地以外の土地で、当該事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、当該事業によつて著しく利益を受ける者

2 賦課金の額は、当該事業に要する経費から各年度ごとに当該事業を対象とした道の補助金及び村長が定めるこれに類するものの額を減じた額の範囲内において村長が定める。

(特別徴収金)

第3条 特別徴収金は、村長の指定する事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が法第113条の3第3項の規定による当該事業の工事完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を村長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過する日までの間に、その法第3条に規定する資格に係る土地を当該事業計画において予定する用途以外の用途(農用地以外への転用又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地の開田をいう。以下「目的外用途」という。)に供するため当該土地に係る所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途(目的外用途に供するため所有権の移転等を受けた場合の目的外用途を除く。)に供した場合、その者から徴収する。ただし、次の各号に掲げる場合であつて村長が徴収しないことを相当と認めるときは、この限りでない。

(1) 一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合

(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に当該土地が災害により当該事業による利益を受けないこととなつている場合

(3) 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であつて、当該事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものに限る。)の用に供するため所有権の移転等をした場合

(4) 当該土地が土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき

(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途の態様、当該事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、特別徴収金を徴収しないことを相当として村長が定める基準に該当した場合

2 特別徴収金の額は、当該事業に要した経費の額から当該事業につき前条第2項の規定により村長が徴収する賦課金の額を差し引いた額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して村長が定める割合を乗じて得た額の範囲内において村長が定める。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、当該事業の施行地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り賦課金の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(賦課及び徴収の時期等)

第6条 賦課金及び特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度村長が定める。

2 賦課金及び特別徴収金は、村長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 第3条第1項の規定により村長が年度を指定した場合は、直ちにその旨を公告しなければならない。

(村長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(以下「改正条例」という。)第2条及び第3条の規定は、改正条例の施行日以後法により開始の手続が完了した事業に係る賦課金及び特別徴収金について適用し、この条例の施行日前に同法により開始の手続が完了した事業に係る賦課金(村長の指定する事業についての賦課金に限る。)については、なお従前の例による。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年6月28日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年6月28日 条例第12号
平成24年12月27日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第6号