○赤井川村火葬場管理運営規則

平成4年12月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村火葬場設置及び管理条例(昭和56年赤井川村条例第17号)第7条の規定に基づき、赤井村火葬場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 赤井川村火葬場に、管理事務の一部を委託した管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 管理人に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬場内外の清掃及び整理整頓

(2) 火葬場の施設設備及び備品の保全監視

(3) 火葬業務

(4) 火葬場使用者に対する施設設備及び備品の受渡し

3 管理の委託に当たつては、委託契約書を取り交わすものとする。

(業務日誌)

第3条 管理人は、毎月の業務内容を記録した日誌を、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第4条 管理人は、火葬場に重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村火葬場管理運営規則

平成4年12月28日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成4年12月28日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第9号