○赤井川村火葬場管理運営規則
平成4年12月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村火葬場設置及び管理条例(昭和56年赤井川村条例第17号)第7条の規定に基づき、赤井村火葬場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 赤井川村火葬場に、管理事務の一部を委託した管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 管理人に委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 火葬場内外の清掃及び整理整頓
(2) 火葬場の施設設備及び備品の保全監視
(3) 火葬業務
(4) 火葬場使用者に対する施設設備及び備品の受渡し
3 管理の委託に当たつては、委託契約書を取り交わすものとする。
(業務日誌)
第3条 管理人は、毎月の業務内容を記録した日誌を、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第4条 管理人は、火葬場に重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。