○赤井川村墓地設置及び管理条例

昭和56年9月21日

条例第16号

赤井川村墓地使用条例(昭和29年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 村は、別表左欄に掲げる墓地を同表右欄に定める位置に設置する。

(使用の許可)

第2条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 使用しようとする墓地の名称

(2) 使用の目的

(3) 所要の面積

2 村長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の停止等)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及びその祭礼継承人が本村住民でなくなり、墓標碑石等を取り除いたとき。

(2) 使用者又はその祭礼継承人が前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第4条 村長は、使用者から1回限り使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

使用料

赤井川共同墓地

1区画 15,000円

都共同墓地

1区画 15,000円

常盤共同墓地

1区画 15,000円

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

名称

位置

赤井川共同墓地

赤井川村字赤井川150番地

赤井川村字赤井川150番地2

赤井川村字赤井川150番地3

赤井川村字赤井川151番地

都共同墓地

赤井川村字都203番地

常盤共同墓地

赤井川村字常盤246番地

赤井川村墓地設置及び管理条例

昭和56年9月21日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和56年9月21日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第8号