○赤井川村一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
平成11年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 生活環境を清潔に保持するため、一般廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)を衛生的に処理する施設として、赤井川村一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川村一般廃棄物最終処分場 | 赤井川村字都139番地1 |
(管理委託)
第3条 村長は、設置目的を効果的に達成するため、最終処分場の管理業務を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、最終処分場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。