○赤井川村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月20日

規則第6号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

赤井川村営住宅管理条例施行規則(昭和30年7月6日規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井村営住宅管理条例(平成9年赤井川村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(村営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する村営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により村営住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書面を添えて、赤井川村営住宅入居申込書(別記第1号様式)及び同意書(別記第1号様式の4)を村長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者と同居しようとする親族(婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)全員の同意書(別記第1号様式の5)

(2) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者である者については、その事実を証する婚約証明書(別記第1号様式の2)

2 村長は、前項の申込みをした者のうち、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)の入居者の決定に当たつて、条例第6条第5号に規定する要件に合致するか否かについては、高齢者世話付住宅入居世帯意見書(別記第1号様式の3)により、高齢者福祉担当部局に協議するものとする。

3 村長は、第1項の規定による赤井川村営住宅入居申込書(別記第1号様式)の提出があつたときは、必要に応じて入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族の収入を証明する書類その他村長が指定する書類を提出させることができる。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条各号列記以外の部分の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において、必要があると認められるときは、当該職員をして当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他、必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 条例第6条第5号の規則で定める程度の障害がある者は、第1項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号までのいずれかに該当する者とする。

(入居決定者への通知)

第4条 村長は、条例第8条第3項の規定による通知は、赤井川村営住宅入居決定通知(別記第2号様式)を交付して行うものとする。

(入居の手続)

第5条 村営住宅の入居を許可された者は、条例第11条第1項第1号の規定により、赤井川村営住宅入居請書(別記第3号様式。以下「入居請書」という。)を提出しなければならない。

2 入居請書には、連帯保証人となつた者の市町村長が発行する市町村税の滞納がないことを証する証明書及び所得証明書又は源泉徴収票を添付しなければならない。

3 村長は、入居請書を受理したときは、その写しを入居者及び連帯保証人に交付するものとする。

4 村長は、条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、赤井川村営住宅入居許可書(別記第4号様式)を入居決定者に交付して行うものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有すること。

2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時における家賃額の12箇月分に相当する額とする。ただし、入居中に連帯保証人が変更となった場合は、変更となった月の家賃額の12箇月分に相当する額とする。

3 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、若しくはその適正を失つたとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、新たに第1項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、入居請書を村長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、入居請書を遅滞なく村長に届けなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(同居の承認)

第7条 条例第12条第1項の承認を得ようとする者は、赤井川村営住宅同居承認申請書(別記第5号様式)及び当該同居させようとする者に係る同意書(別記第1号様式の4)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、赤井川村営住宅同居承認(不承認)通知(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居者等の異動届)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があつたときは、速やかに赤井川村営住宅同居者等異動届出書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産し、又は氏名を変更したとき。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の承認を得ようとする者は、赤井川村営住宅入居承継承認申請書(別記第8号様式)及び同意書(別記第1号様式の4)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、赤井川村営住宅入居承継承認(不承認)通知(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかに入居請書を村長に提出しなければならない。

(家賃の決定方法等)

第10条 条例第14条第2項に規定する村長が別に定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 村営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出(3点以上の抽出が困難であるときは、この限りでない。)した当該村営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたものであるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 当該村営住宅の所在する地域の村営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該村営住宅の敷地に係る地価〕

(2) 次のからまでに掲げる村営住宅の浴室の設置形態の区分に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該村営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を村が設置している場合 0

 当該村営住宅に浴室がある場合 0.093

 当該村営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる村営住宅の便所の機能の区分に応じ当該又はに掲げる数値

 当該村営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該村営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、赤井川村営住宅収入申告書(別記第10号様式)及び同意書(別記第10号様式の2)を毎年9月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、収入の申告後、同居者の人数の増減その他の特別の事情(一時的なものを除く。)があつたときは、その都度、赤井川村営住宅収入申告書(随時申告用)(別記第11号様式)により収入の申告をすることができる。

2 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定したときは、赤井川村営住宅収入認定通知(別記第12号様式)により通知するものとする。ただし、条例第28条第1項又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

3 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、前項の規定による通知のあつた日から30日以内に、赤井川村営住宅収入認定に対する意見申出書(別記第13号様式)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定による収入認定に対する意見申出書の内容を審査し、赤井川村営住宅収入認定の更正通知(別記第14号様式)を申出者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条の2 条例第16条に規定する申請は、村営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予承認申請書(別記第14号様式の2)に村長が必要と認める書類を添付し、村長に提出するものとする。

2 村長は、条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲内で、家賃の減免又は徴収猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 村長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は村営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予承認通知書(別記第14号様式の3)によりその旨を、承認しない場合はその理由を申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、条例第30条第1項の規定による収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第32条第1項の規定による高額所得者に対する家賃の減免又は徴収猶予について準用する。

(家賃の減免の対象者)

第11条の3 前条に規定する家賃の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、収入が著しく低額で当該家賃の納付が困難であると認められる者とする。

(1) 入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯の収入(村長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が生活保護法による基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。次条において「生活保護基準額」という。)に当該村営住宅の家賃の額を加えた額未満であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち村長が認定した額を世帯収入から控除した額が前号の額に該当するとき。

(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該村営住宅の額に満たない場合であるとき。

(家賃の減免の基準)

第11条の4 村長は、前条の規定により家賃の減免を受けることができる者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合で、世帯の収入が生活保護基準額以下であるとき 当該村営住宅の家賃の全額

(2) 前条第1号又は第2号に該当する場合で、世帯の収入が生活保護基準額を超えるとき 当該村営住宅の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前条第3号に該当する場合 当該村営住宅の家賃の額と支給される住宅扶助の額との差額

(家賃の徴収猶予の基準)

第11条の5 村長は、条例第16条各号のいずれかに該当し、家賃の納付が困難な者で近い将来において家賃の支払能力が回復すると認められるものに対して、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第11条の6 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予については、第11条の2の規定を準用する。

(減免等の取消し等)

第11条の7 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。

(1) 条例第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(2) 第11条の2第1項(前条において準用する場合を含む。)に規定する申請書の記載内容に虚偽があつたとき。

(3) 第11条の2第2項(前条において準用する場合を含む。)に規定する期間内において、当該減免又は徴収の猶予をすべき事由が消滅したと認めるとき。

(家賃の納付方法等)

第12条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、村長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項の規定による明渡しの日の認定は、赤井川村営住宅明渡認定調書(別記第15号様式)により行うものとする。

(敷金の納付方法)

第13条 条例第18条第1項の規定による敷金の納付は、村長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期間村営住宅を使用しないときの届出)

第14条 条例第24条の規定による届出は、赤井川村営住宅長期不使用届出書(別記第16号様式)を村長に提出して行わなければならない。

(村営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条ただし書の承認をしてはならない。

(1) 営業を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、赤井川村営住宅一部併用承認申請書(別記第17号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、条例第26条ただし書の承認をしたときは、赤井川村営住宅一部併用承認通知(別記第18号様式)により通知するものとする。

(村営住宅を模様替する場合等の手続等)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第27条第1項ただし書の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、赤井川村営住宅模様替・増築承認申請書(別記第19号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、条例第27条第1項ただし書の承認をしたときは、赤井川村営住宅住宅模様替・増築承認通知(別記第20号様式)により通知するものとする。

(収入超過者等に対する認定等)

第17条 村長は、条例第28条第1項の規定による認定をしたときは、赤井川村営住宅収入超過者認定通知(別記第21号様式)により通知するものとする。

2 村長は、条例第28条第2項の規定による認定をしたときは、赤井川村営住宅高額所得者認定通知(別記第22号様式)により通知するものとする。

3 村長は、前2項の規定による収入超過者又は高額所得者として認定通知をした者が第11条第1項ただし書の規定により収入超過基準又は高額所得基準を超えないこととなつたときは、収入超過者・高額所得者の認定取消通知(別記第23号様式)により通知するものとする。

4 条例第28条第3項の意見を述べようとする者は、条例第28条第1項又は第2項の規定による通知のあつた日から30日以内に赤井川村営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(別記第24号様式)を村長に提出しなければならない。

5 村長は、条例第28条第3項の規定による更正をしたときは、赤井川村営住宅収入認定の更正通知(別記第25号様式)により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第18条 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、赤井川村営住宅明渡し期限延長申請書(別記第26号様式)を村長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第19条 条例第32条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される村営住宅への入居の申出)

第20条 条例第37条の規定による入居の申出は、赤井川村営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申請書(別記第27号様式)を村長に提出して行わなければならない。

(村営住宅を明け渡すときの届出)

第21条 条例第40条第1項の規定による村営住宅の明渡しの届出は、赤井川村営住宅明渡し届出書(別記第28号様式)を村長に提出して行わなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第22条 条例第44条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第23条 条例第52条第1項の規定により村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅入居者の収入の申告等)

第24条 条例第49条の規定により村営住宅を使用している者は、収入が条例第28条第2項の金額を超えていないときは、赤井川村営住宅収入申告書を村長に提出して収入を申告することができる。

2 村長は、前項の規定による収入の申告があつた場合において、当該入居者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、入居者等の収入の額を認定することができる。

3 村長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、赤井川村営住宅収入認定通知により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第52条第1項の規定により村長が定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 入居者は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあつた日から30日以内に赤井川村営住宅収入認定に対する意見申出書を村長に提出して意見を述べることができる。

6 村長は、前項の意見があつた場合は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、赤井川村営住宅収入認定の更正通知により通知するものとする。

(選考委員会)

第25条 条例第9条の2に規定する村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める定数により村長が委嘱する。

(1) 一般 2人

(2) 村議会議員 1人

(3) 民生委員 1人

2 委員会は、村長の諮問に応じ必要な意見を述べ、及び公開抽選に立会いするものとする。

3 委員会の議事は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、秘密会とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第26条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、選考委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第27条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第28条 選考委員会は、必要に応じて村長が招集する。

(定足数及び議決)

第29条 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(検査に当たる者の証票)

第30条 条例第55条第3項の身分を示す証票は、赤井川村営住宅検査員証(別記第29号様式)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第31条 条例第56条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(赤井川村営住宅入居者選考委員会設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 赤井川村営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和46年赤井川村規則第4号)

(2) 赤井川村営住宅入居資格判定委員会設置規則(昭和55年赤井川村規則第9号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までは、第7条から第12条まで、第14条から第20条までの規定は適用しない。

4 前項の村営住宅に係る公営住宅の種別の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の家賃の決定に関し、必要な手続その他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の決定によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成14年3月1日より施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(赤井川村営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4規則9・全改)

村営住宅の名称、位置及び戸数

名称(団地名)

位置

戸数

赤井川団地(しらかば棟)

赤井川村字赤井川

8

赤井川団地(もみじ棟)

赤井川村字赤井川

8

緑丘団地

赤井川村字赤井川

26

旭団地

赤井川村字赤井川

9

中央団地

赤井川村字赤井川

24

都団地

赤井川村字都

3

都団地(むらさきやしお棟)

赤井川村字都

8

桜団地

赤井川村字都

20

悠友団地

赤井川村字赤井川

10

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(令2規則9・一部改正)

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赤井川村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年3月20日 規則第6号
平成13年12月26日 規則第17号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年9月30日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第8号
平成25年3月1日 規則第3号
平成25年12月30日 規則第12号
平成27年1月22日 規則第1号
平成27年12月30日 規則第13号
平成28年6月1日 規則第14号
平成29年9月29日 規則第18号
平成30年3月20日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第9号
令和3年3月23日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第9号