○赤井川村介護予防・生活支援事業条例
平成12年3月24日
条例第22号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が居宅において自立した生活を維持し、地域において安心した生活が営めるよう介護予防や生活支援のための必要な事業を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第1条の2 次条に規定する事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、赤井川村は、当該事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(令4条例11・追加)
(事業)
第2条 この条例に基づき赤井川村が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 自立者生活支援事業
(2) 生きがいデイサービス事業
(事業の内容)
第3条 前条各号に掲げる事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 自立者生活支援事業 居宅において自立した生活が営めるよう訪問介護員を居宅に派遣し、軽易な日常生活上の援助を行う事業
(2) 生きがいデイサービス事業 赤井川村デイサービスセンターにおいて、機能訓練、趣味活動、入浴、給食その他のサービスを提供する事業
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、本村に居住するおおむね65歳以上の者で、病弱等の理由により日常生活を営むのに何らかの支援が必要であるものとする。ただし、利用時現在において介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者を除くものとする。
(利用の申請等)
第5条 事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの利用を決定するものとし、規則で定める利用決定通知書により決定内容を当該申請者に通知しなければならない。
(手数料、使用料及び実費に相当する費用の徴収)
第6条 村長は、事業に係るサービスの利用者から、次に掲げる当該サービスに係る手数料、使用料及び実費に相当する費用を徴収するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、徴収しないことができるものとする。
(1) 第2条第1号の事業に係る手数料 サービスの所要時間が1時間未満の場合 330円
(2) 第2条第2号の事業に係る使用料 1回当たり450円
(3) 第2条第2号の事業に係る費用の実費 給食サービスに要する原材料費等の実費を超えない範囲内において規則で定める額
(令7条例12・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年7月1日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用される事業の利用料について適用し、同日前に行われた事業の利用料については、なお従前の例による。