○赤井川村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日

規則第13号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

赤井川村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年赤井川村規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 赤井川村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成7年赤井川村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)高齢者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常動作の維持、回復を図るための機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を行うことで、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。

2 事業の実施にあたつては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(用語)

第3条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は午前8時30分から午後5時00分までとし、指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サービスの提供時間は、午前9時15分から午後4時15分までとする。ただし、村長において必要があると認めたときは、提供時間等を変更することができる。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月31日から1月5日まで

(令4規則4・旧第6条繰上)

(センターの利用定員)

第5条 センターにおいて、1日にサービスを提供する定員は15名とする。ただし、村長が必要と認めるときは、定員を変更することができる。

(令4規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(センターの事業内容)

第6条 センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活上の援助

(2) 入浴サービス

(3) 給食サービス

(4) 機能訓練

(5) 相談・助言

(6) その他必要と認められるサービス

(令4規則4・旧第8条繰上)

(指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所利用料)

第7条 指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護が法廷受領代理サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、センターを利用する者に係る前条第3号のサービスの実費に相当する費用は、600円とする。ただし、村長が必要と認めるときは、費用の額を変更することができる。

(令4規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(サービス計画の作成)

第8条 法の規定により通所介護及び介護予防通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を充分把握し、個別に通所介護計画及び介護予防通所介護計画を作成するものとする。

2 通所介護計画及び介護予防通所介護計画の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し同意を得るものとする。

3 利用者に対し、通所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。

(令4規則4・旧第10条繰上)

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、赤井川村の区域内とする。

(令4規則4・旧第11条繰上)

(緊急時等における対応方法)

第10条 職員は、通所介護及び介護予防通所介護の提供中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡し、適切な措置を行うものとする。

(令4規則4・旧第12条繰上)

(非常災害対策)

第11条 通所介護及び介護予防通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は、利用者の避難等適切な措置を講ずるものとする。また、所長は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。

(令4規則4・旧第13条繰上)

(その他運営についての留意事項)

第12条 村長は、センター職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(令4規則4・旧第14条繰上)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条各号に規定するセンターの事業に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) その他村長が定める業務

2 条例第8条の2の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条第5条第7条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令4規則4・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、赤井川村デイサービスセンターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令4規則4・旧第15条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年8月14日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

赤井川村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日 規則第13号

(令和4年3月23日施行)