○赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年12月22日

条例第22号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的として、赤井川村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤井川村デイサービスセンター

赤井川村字赤井川318番地1

(職員)

第3条 センターに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に基づき必要な職員を置く。

(令4条例9・一部改正)

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しない。

(1) センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) センターの建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、施設を善良に利用し、別に定める利用の決まりを遵守しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段によりセンターを利用することが明らかなとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第4条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(行為等の制限)

第8条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 村長の承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障となる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第8条の2 村長は、センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令4条例9・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年12月22日 条例第22号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年12月22日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第9号