○赤井川村老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条~第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅福祉サービス措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)

(3) 老人福祉法施設措置費支弁台帳 (様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは在宅福祉サービス措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行つたときは措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行つたときは在宅福祉サービス措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第12号)により、措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行つたときは措置廃止(停止)通知書(様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によつてしなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、当該申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第16号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第1項第1号及び第2号の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第18号)により、同項第3号の規定により養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護委託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)(様式第20号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれらを実施することができない旨を村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第21号)により当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第22号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護委託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第23号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の7日までに村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があつたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤井川村老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤井川村財務規則、第6条の規定による改正前の赤井川村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の赤井川村保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の赤井川村立都へき地保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則、第12条の規定による改正前の赤井川村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の赤井川村身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の赤井川村知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の赤井川村児童福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の赤井川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則及び第19条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、第12条の規定による改正後の赤井川村老人福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤井川村老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第9号
平成27年12月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月20日 規則第9号