○赤井川村罹災見舞条例
昭和49年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、赤井川村民の相互扶助の精神に基づき、火災、水害その他の不測の災害による被害を受けた村民を救済し、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(見舞金の支給)
第2条 村は、前条に規定する火災、水害その他の不測の災害による被害を受けた家屋の所有者等に対し罹災見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給対象者は、赤井川村に住所を有する者とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表に定める範囲内で村長が認定する額とする。
(支給制限)
第5条 見舞金は、故意又は重大な過失により、自ら損害を受けた者には支給しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
赤井川村罹災見舞金基準額表
事由 | 金額 | |
家屋 | 家屋が全壊したとき又は流失、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき若しくは復旧不能のとき。 | 100,000円 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額の6/10以上の価額を減じたと認めたとき。 | 80,000円 | |
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の4/10以上6/10未満の価額を減じたと認めたとき。 | 50,000円 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価額の2/10以上4/10未満の価額を減じたと認めたとき。 | 30,000円 | |
非住宅 | 家屋の1/2とする(車庫等は除く。)。 | |
※ぼやに類する程度は除く。