○赤井川村民生委員推薦会規則

昭和61年7月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 赤井川村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、村長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とし、村長が村職員のうちから任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村民生委員推薦会規則

昭和61年7月18日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年7月18日 規則第6号
平成22年10月1日 規則第11号
平成26年2月4日 規則第1号
平成30年3月20日 規則第9号