○赤井川村民生委員推薦会規則
昭和61年7月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 赤井川村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、村長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とし、村長が村職員のうちから任命する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。