○赤井川村営プール設置条例
昭和45年3月9日
条例第7号
(設置)
第1条 村民の体育振興のため、赤井川村営プール(以下「村営プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川村営都プール | 赤井川村字都113番地3 |
第3条 村営プールの使用料は、無料とする。
(管理運営)
第4条 村営プールの管理運営について必要な事項は、赤井川村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。