○赤井川村体育館管理運営規則

昭和54年11月1日

教委規則第1号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村体育館設置条例(昭和54年条例第13号)第10条の規定に基づき、赤井川村体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(令3教委規則5・一部改正)

(体育館運営審議会)

第2条 体育館に体育館運営審議会を置く。

2 体育館運営審議会は、赤井川村教育委員会の諮問に応じ、体育館の利用調整その他運営の基本的事項につき、審議するものとする。

3 体育館運営審議会の委員には、赤井川村スポーツ推進委員をもつて充てる。

(令3教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(体育館運営審議会の会長及び副会長)

第3条 体育館運営審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(令3教委規則5・旧第10条繰上)

(教育長への委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令3教委規則5・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村体育館管理運営規則

昭和54年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年5月28日 教育委員会規則第3号
平成元年2月21日 教育委員会規則第2号
平成7年4月7日 教育委員会規則第2号
平成10年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年3月22日 教育委員会規則第6号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号