○赤井川村立学校の施設の開放に関する規則

平成5年2月18日

教委規則第2号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村における社会教育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の校庭等の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「校庭等の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 校庭等の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、校庭等の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任は負わないものとする。

(学校開放主事、補助員、及び指導員)

第3条 開放学校に学校開放主事を置く。又、必要に応じ、補助員及び指導員を置くことができる。

2 学校開放主事は、教育委員会の命を受け校庭等の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとし、補助員は、開放主事の補助に当たるものとする。

3 指導員は教育委員会及び開放主事の指示により利用者の指導に当たるものとする。

4 学校開放主事、補助員及び指導員は教育委員会が委嘱する。

5 学校開放主事、補助員及び指導員は非常勤とする。

(令3教委規則3・一部改正)

(運営協議会)

第4条 教育委員会は研修等の開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は研修等の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は当該地域の赤井川村社会教育委員をもつてあてる。

(開放の種類)

第5条 校庭等の開放は次の3種類とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するため、学校の校庭、グラウンド、及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、学校の校庭及びグラウンドを開放する。

(3) 研修等開放 団体が行う研修会等の利用に供するため学校施設を開放する。

(令3教委規則3・一部改正)

(校庭等の開放の日時)

第6条 スポーツ開放及び遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校及び遊び場開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 研修等開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

(令3教委規則3・一部改正)

(対象)

第7条 校庭等の開放の対象となる場合は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放及び研修等開放 赤井川村内に在住し、在勤し又は在学する者が構成する団体であつて監督者としての成人が含まれるものが使用する場合

(2) 遊び場開放 開放学校区内に在住する幼児及び児童が使用する場合。ただし、幼児については、保護者の付添いがある場合に限る。

(令3教委規則3・全改)

(使用の禁止)

第8条 校庭等の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用、その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し又、これに反対するための使用、その他宗教的活動のための使用

(3) もつぱら営利を目的とするための使用

(令3教委規則3・一部改正)

(使用の中止)

第9条 教育委員会は、この規定又はこの規則に基づいて学校開放主事がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。

(令3教委規則3・一部改正)

(使用の手続)

第10条 開放学校を使用しようとする者は、使用希望日の7日前までに開放学校使用申請書(別記様式第1号)によつて教育委員会に申請し、許可を得なければならない。

(令3教委規則3・全改)

(使用の許可)

第10条の2 教育委員会は、開放学校の使用を許可したときは、開放学校使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、教育長が特に認めるときは、使用許可書の交付を省略することができる。

(令3教委規則3・追加)

(使用の不許可)

第10条の3 教育委員会は、開放学校の使用申請が第8条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対し、開放学校使用不許可通知書(別記様式第3号)を交付する。

(令3教委規則3・追加)

(使用者の弁償責任)

第11条 使用者は開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(令3教委規則3・一部改正)

(教育長への委任)

第12条 この規則の実施について必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(令3教委規則3・一部改正)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

備考

スポーツ開放

校庭及びグラウンド

5月~10月

土曜日・日曜日・祝日・長期休業日

午前9時から午後7時

 

体育館

土曜日・日曜日・祝日・長期休業日

午前9時から午後9時

 

平日

午後6時から午後9時

 

遊び場開放

校庭及びグラウンド

5月~10月

土曜日・日曜日・祝日・長期休業日

午前9時から午後6時

 

(令3教委規則3・追加)

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(令3教委規則3・追加)

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(令3教委規則3・追加)

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赤井川村立学校の施設の開放に関する規則

平成5年2月18日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)