○赤井川村スポーツ表彰規則

昭和60年3月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ振興条例(昭和60年条例第1号)第5条の規定に基づき、スポーツの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 赤井川村教育委員会(以下「委員会」という。)は、村内に在住する者で、心技ともに優れ、次の各号の一に該当する個人又は団体に対し、スポーツ賞・スポーツ振興賞・スポーツ奨励賞を授与して表彰する。ただし、スポーツ賞・スポーツ振興賞については、過去において受賞した者は除くものとする。

(1) スポーツ賞

スポーツの全道規模以上の大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム

(2) スポーツ振興賞

村内のスポーツの健全な普及振興に著しく貢献した個人又は団体

(3) スポーツ奨励賞

スポーツの後志管内規模以上の大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム

2 スポーツ奨励賞については前項第3号に定めるもののほか、これに準ずると認められるものは表彰することができる。

(表彰)

第3条 表彰は毎年1回10月に行う。

2 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、追彰して遺族に贈るものとする。

(表彰の推せん)

第4条 各種のスポーツ関係機関・団体は、第2条の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、委員会に対し推せんをすることができる。

(表彰の決定)

第5条 第2条の表彰は、赤井川村スポーツ推進委員協議会の意見をきいて委員会が決定する。

(細目)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

赤井川村スポーツ表彰規則

昭和60年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月27日 教育委員会規則第3号
平成14年6月10日 教育委員会規則第7号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号