○赤井川村スポーツ表彰規則
昭和60年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ振興条例(昭和60年条例第1号)第5条の規定に基づき、スポーツの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 赤井川村教育委員会(以下「委員会」という。)は、村内に在住する者で、心技ともに優れ、次の各号の一に該当する個人又は団体に対し、スポーツ賞・スポーツ振興賞・スポーツ奨励賞を授与して表彰する。ただし、スポーツ賞・スポーツ振興賞については、過去において受賞した者は除くものとする。
(1) スポーツ賞
スポーツの全道規模以上の大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム
(2) スポーツ振興賞
村内のスポーツの健全な普及振興に著しく貢献した個人又は団体
(3) スポーツ奨励賞
スポーツの後志管内規模以上の大会に出場し、優秀な成績を収めた個人又はチーム
2 スポーツ奨励賞については前項第3号に定めるもののほか、これに準ずると認められるものは表彰することができる。
(表彰)
第3条 表彰は毎年1回10月に行う。
2 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、追彰して遺族に贈るものとする。
(表彰の推せん)
第4条 各種のスポーツ関係機関・団体は、第2条の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、委員会に対し推せんをすることができる。
(表彰の決定)
第5条 第2条の表彰は、赤井川村スポーツ推進委員協議会の意見をきいて委員会が決定する。
(細目)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。