○赤井川村スポーツ振興条例
昭和60年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づいて、スポーツの振興に関する事項を定め、もつて、住民の心身の健全な発達と健康で明るい生活形成を助長し、本村の社会体育の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動等で、心身の健全な発達のために行われるものをいう。
(スポーツ推進委員)
第3条 スポーツの振興についての方策の建議、並びに実践活動及び実技指導を行うため、スポーツ推進委員を置く。
2 スポーツ推進委員の定数は5人とする。
3 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(顕彰)
第4条 スポーツの振興を図るため、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者を顕彰するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 赤井川村体育指導委員条例(昭和54年条例第24号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に委嘱を受けている体育指導委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第15号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に委嘱を受けている体育指導委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。