○郷土資料館資料収集保管基本方針
昭和50年11月28日
1 趣旨
時代の推移と地域開発等の急速な進展により、先人の文化遺産や自然環境が失われていく現状にかんがみ文化財の保護体制の強化と価値観の再認識をはかる必要がある。そこで、本村の歴史や住民の生活に関連の深い文献、開拓資料の調査と収集活動を展開して、その保存と整備をはかり、これを教育上に活用すべく、今般、赤井川村郷土資料館が設置されたが、この資料館に収蔵する資料の収集、保管はここに示す基本方針に基づいて実施するものとする。
2 収集の対象
本村の歴史、産業、自然物及び村民の生活に関して意義のある次のものとする。
(1) 赤井川村の地史の特徴を示す岩石、鉱物など
(2) 赤井川村の動、植物と栽培植物など(標本)
(3) 赤井川村の先史時代を示す石器、土器など
(4) 赤井川村民の生活を示す衣服、飲食用具、家具、調度品、文具など
(5) 赤井川村の産業、技術の変遷を示す農林、工、鉱業用具など
(6) 赤井川村民に関係のある各時代及び各分野における記録、文書、図絵、写真など
(7) 前各号に関連する無形資料、言い伝え、技術伝承など
3 資料収集の方法
(1) 資料の収集は、資料館が行う。
(2) 資料収集は寄贈と寄託を原則とし、必要に応じて購入、製作、発掘、採集、借入などをする。
(3) 各年度毎に収集の計画をたてて、逐次収納をはかる。
(4) 将来にわたつて資料館資料として収納できない資料についても、その所在を確認できるようにする。
(5) 資料収集は、歴史的に意義のあるものを系統的に収集することとし、比較的新しい年代のものでも、普遍性を失ないつつあるものは収集の対象とする。
(6) 広報「あかいがわ」などを利用し、また各学校、各種団体を通じて村民の理解を深める。
(7) 資料の寄贈に対しては、受領を明らかにする方途として、礼状、粗品を贈呈して謝意を表する。
4 資料の記録及び保存
(1) 資料について資料カードを作製し、別紙郷土資料分類要領に基づき分類して、類別にフアイルに納める。
(2) 上記の手順を経たあと、資料台帳に登載して資料を保管する。
(3) 資料は概ね類別にして各室に保管する。
(4) 資料カードには名称、受入方法、受入年月日、寄贈(寄託)者氏名、由来、経過その他必要と思われる事項を記入し、原則として写真を貼布するものとする。
(5) 借入資料については、借入保管簿に登載して保管するものとする。
(6) 将来にわたつて資料館資料として収納できない資料については、館外資料台帳に記入し、その内容、所在が確認できるようにする。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。

別紙
郷土資料分類要領
00 総集 各種模型・パネルなどで、以下いずれの項目にもふくまれないもの
10 記録 レポート・写真・実測図・テープ・レコードなど資料の調査活動等の結果生み出された資料
20 地学 岩石・鉱物・化石・土壌・天文・気象資料など
30 生物 動物・植物の標本など
40 考古 埋蔵文化財(石器・土器・その他)など
50 アイヌ民族 アイヌが製作・所有又は使用した資料
60 生活 衣食住・信仰・年中行事資料など
教科書・証書図絵類は文書(80)の中に入れる
食習には保存・加工具・醸造用具の自家製造(自給)用のものもふくめる
70 産業 生産、生業に関する機械・器具など
農業には自家製造・加工用具をふくめる
工業は商品生産を行うものに限る
80 文書 古文書・古記録・古写真・図絵・証書・出版物など